保証の対象となる資金

保証の対象となる資金は、中小漁業者の皆様の漁業経営等に必要な資金です。

保証対象資金(図)
※1 漁業近代化資金
漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)第2条第3項の漁業近代化資金のことです。
※2 一般資金
漁業近代化資金以外の中小漁業者等の事業又は生活に必要な資金です。
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漁業近代化資金

漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、金融機関(農中、信漁連)が当該漁業者等に対して貸付ける資金

金融公庫資金

漁協等が㈱日本政策金融公庫等から貸付けを受け、その貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で中小漁業者等に対して貸付ける資金

漁業経営改善促進資金

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく「漁業改善計画」(農林水産大臣又は都道府県知事の計画認定が必要)に従った経営を行うために必要な資金

公害防止資金

公害防止施設の設置の費用その他の公害防止に要する費用で主務大臣が指定するものに充てるために必要な資金

災害資金

暴風、高潮、津波その他の指定災害を受け、かつ、指定地域内に住所又は事業場を有する中小漁業者等の事業の再建に必要な資金で主務大臣が指定する資金(損失額が一定の基準に該当することについて市町村長等の認定が必要)

一般緊急融資資金

漁業経営の著しい環境変化の影響を受ける中小漁業者等が、その事業継続のために必要な緊急に融資される資金

借替緊急融資資金

緊急融資資金のうち、中小漁業者等がその債務の整理を行うのに必要な資金として主務大臣が指定する資金

碁石海岸

事業資金

中小漁業者等の事業に必要な資金

経営安定資金

金融機関に対する既存の債務の全部又は一部を消滅させるための借入金

生活資金

中小漁業者等の生活に必要な資金

保証の限度額

皆様の出資金に、資金種類ごとに異なる保証の倍率を乗じた金額まで、保証を受けることができます。また、別途金額による保証の最高限度額も定められており、一会員当たり協会の基金等現在高(出資金などの協会の保証財務基盤)等の1/5となっています。(詳細はお問い合わせ下さい)

保証の範囲

協会は、皆様が金融機関より借入れた金額の元本の額を保証の範囲としています。 ただし、経営安定資金につきましては、元本の額の80%を保証の範囲としています。

保証を受ける際に必要な費用

皆様が保証を受けた場合には、保証料をご負担いただきます。保証料は、保証を受けた借入金の元本の残高に、資金の種類ごとに定めている保証料率を乗じて計算した額となります。

会員にならなくても保証が受けられる場合

皆様が所属している漁業協同組合又は水産加工業協同組合が協会の会員となっている場合には、皆様が直接協会の会員にならなくても、組合の出資を利用して保証を受けることができます。これを出資の共同利用と呼んでいます。 なお、資金の種類によって、保証の限度が異なります。

代位弁済の仕組み

皆様が万一、病気その他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなった場合には、一定期間経過後、金融機関の請求により、皆様に代わり金融機関に借入金をお支払いいたします。これを代位弁済と呼んでいます。 代位弁済後は、皆様とご相談しながら、協会に借入金を返済していただくことになります。

事業報告

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  • 2011.2.10 サイトを開設しました。