漁業信用保証制度とは
中小漁業者等の皆様が、金融機関からの資金調達を円滑に行えるよう、漁業信用基金協会(以下「協会」と呼びます)が公共的な立場から保証人となる制度です。
保証の仕組
中小漁業者の皆様が、漁業経営等に必要な資金を金融機関から借り入れる際、漁業信用基金協会が保証人となり、借り入れを容易にすることです。
又、万一病気やその他やむを得ない事情で金融機関に返済ができなくなったときには、皆様に代わって協会が、代位弁済します。代位弁済後は、皆様とご相談しながら、協会に借入金を返済していただくことになります。
取扱金融機関
保証を取扱うことができる金融機関は、協会と基本契約を締結した次の金融機関となっております。
- (1) 農林中央金庫
- (2) 岩手県信用漁業協同組合連合会
- (3) 株式会社岩手銀行
- (4) 株式会社東北銀行
- (5) 株式会社みちのく銀行
- (6) 株式会社北日本銀行
- (7) 宮古信用金庫
- (8) 盛岡信用金庫
- (9) 一関信用金庫
保証を利用できる中小漁業者等
協会は会員制を取っています。そのため、利用に際しては一口以上の出資金を払込んで、会員となる必要があります。会員になることができる者は、協会の区域内に住所または事業場を有する中小漁業者等で、次のようになっています。
- (1) 漁業を営む個人及び漁業に従事する個人
- (2) 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が3,000トン以下であるもの
- (3) 水産加工業を営む個人
- (4) 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く)であって、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又は資本金の額もしくは出資の総額が1億円以下であるもの
- (5) 水産業協同組合(信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会を除く)
- (6) 水産振興法人※1
- (7) 協同会社※2
- (8) 任意団体
※1 水産業の振興を目的とする一般社団法人または一般財団法人で、(1)に掲げる者(漁業を営む個人に限る)若しくは(2)から(5)の者または地方公共団体が、一般社団法人にあっては議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているものをいいます。
※2 水産物の保蔵、運搬または販売の事業その他の水産業の振興に資する事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社であって、(1)から(5)に掲げる者が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体を除く)の過半数を有し、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているものをいいます。
また、会員とならなくても、中小漁業者等が所属している漁業協同組合または水産加工業協同組合が協会の会員となっていれば、その組合の出資を利用して保証を受けることができます。
申込み方法
協会の加入ならびに保証を申込むには、借入れを予定している金融機関にご相談ください。
なお、不明の点がありましたら、協会にお問い合わせください。
連絡先
- 岩手県漁業信用基金協会
- 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸16番1号
- TEL:019-623-5281 FAX:019-623-5284
- MAIL:morioka@iwategyokikin.com