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「みなまたファンクラブ」会員規約【第1章 総則】 (総則) 第1条 本規約は、みなまたファンクラブ運営協議会(以下「協議会」という。)を通じて提供される「みなまたファンクラブ」(以下「本会」という。)の会員サービスの利用について、会員と協議会との一切の関係を規定するものです。 (会員について) 第2条 本規約での「会員」とは、本規約を承諾のうえ、協議会所定の登録手続をした方をいいます。 2 本会の会員は、個人に限らせていただきます。 (協議会が行うサービス) 第3条 協議会では、次のサービスを行います。 (1)情報提供サービス (2)物産配送サービス (3)親孝行弁当サービス 【第2章 お知らせ会員向けサービスについて】 (目的) 第4条 お知らせ会員向けサービスは、水俣市外の方々に、水俣のイベントや地域の情報を提供することを目的とします。 (会員の分類) 第5条 お知らせ会員は、メール会員と郵送会員とします。 (情報等の提供物) 第6条 提供する情報は、水俣市広報、水俣市外の方々を対象としたイベントや周知すべき情報で、水俣市役所の関係各課・部署を経由した物とします。 (情報提供時) 第7条 メール会員には、水俣市広報の発刊日である毎月1日と15日の月2回送信します。ただし、合併号となる1月と8月は15日の1回とします。 2 郵送会員には、毎月1日の1回送付します。 (入会) 第8条 入会金は無料とします。 2 入会を希望される方は、「入会申込書」に必要事項を記入のうえ、協議会に申し込み、郵送会員を希望される方は同時にその年会費を納入します。 3 「みなまたファンクラブ運営協議会事務局」(以下「事務局」という。)は、メール会員を希望される方から、「入会申込書」を受領したら、会員向けの業務を開始します。 4 事務局は、郵送会員を希望される方から、「入会申込書」を受領し、会費の納入確認がなされたら、以後、会員向けの業務を開始します。 5 入会は、随時受け付けます。 (会費) 第9条 メール会員は無料、郵送会員は年2,000円とします。 2 納入方法は、直接持参、現金書留、郵便振替又は郵便払込みとします。 3 会費を支払われた会員には、「領収証」を発行します。 (脱会) 第10条 脱会を希望される方は、「脱会届」に必要事項を記入のうえ、協議会に提出する。 2 事務局は、「脱会届」を受領後、事務手続を行い、脱会処理が確実に行われたことを、「お知らせ会員脱会受付確認通知書」により会員に通知します。 3 郵送会員にあっては、会期の途中の脱会であっても、会費は返納しません。 4 脱会は、随時受け付けます。 (更新) 第11条 事務局は、会期期限の数ヶ月前に、会員更新の確認を行うため、お知らせ会員に「会員更新確認書」を送付します。 2 会員が更新される場合は、「メール会員」又は「郵送会員」として登録し、その旨を会員に通知します。また、脱会される場合は、その事務処理を行い、その処理が行われたことを「お知らせ会員脱会受付確認通知書」により会員へ通知します。 【第3章 お届け会員向けサービスについて】 (目的) 第12条 お届け会員向けサービスは、サラダ玉ねぎ、新茶など、四季を通じて採れる水俣の旬の物産や特産品を提供することを目的とします。 (物産の発送) 第13条 物産は、春、夏、秋、冬の年4回発送します。 (入会) 第14条 入会金は無料とします。 2 入会を希望される方は、「入会申込書」に必要事項を記入のうえ、協議会に申し込み、同時にお届け会員の年会費を納入します。 3 事務局は、お届け会員を希望される方から、「入会申込書」を受領し、会費の納入の確認がなされたら、以後、会員向けの業務を開始します。 4 入会は、随時受け付けます。 (会費) 第15条 お届け会員の会費は、次のとおりとします。送料は無料ですが、離島や遠隔地の場合は、別途料金をお支払いいただきます。 (1)四半年会費 2,900円(春夏秋冬の季節を指定し、年1回のお届け) (2)半年会費 5,400円(春夏秋冬の季節を指定し、年2回のお届け) (3)年会費 10,000円(春夏秋冬年4回のお届け) 2 納入方法は、直接持参、現金書留、郵便振替又は郵便払込みとします。 3 会費を支払われた会員には、「領収証」を発行します。 (お届け期日指定の確認) 第16条 事務局は、お届け日の3週間前を目処に、各季ごとの「期日指定確認状」を往復はがき又はメールでお届け会員に送付し、物産のお届け日を確認します。 2 お届け会員は、「期日指定確認状」のお届け期間(3日間)の中から、お届け希望日時を返信用はがき又はメールで、お届け期間初日の1週間前までに事務局へ回答します。ただし、指定がなかった場合、又はお届け会員からの回答がなかった場合は、お届け期間(3日間)の中日で発送するように手配を行います。 3 「期日指定確認状」でその季分の物産の配送をキャンセルされた場合は、その月分の会費を返納します。ただし、返納期は、会期満了後、又は脱会届受領後とし、規約第17条第3項の「お届け会員会費返納計算式」により精算するものとします。 4 「期日指定確認状」で回答をされた後にキャンセルをされても、その季分の会費は返納しません。 (脱会) 第17条 脱会を希望される方は、「脱会届」に必要事項を記入のうえ、協議会に提出します。 2 事務局は、「脱会届」を受領後、事務手続を行い、脱会処理が確実に行われたことを「お届け会員脱会受付確認通知書」により会員に通知します。 3 お届け会員にあっては、脱会の事務処理が行われた次の「お届け会員会費返納計算式」により、会費を現金書留にて返納します。 「お届け会員会費返納計算式」 年会費−年会費÷4季×利用回数−手数料600円 4 脱会は、随時受け付けます。 (更新) 第18条 事務局は、会期期限の数ヶ月前に、会員更新の確認を行うため、お届け会員に「会員更新確認書」を送付します。 2 会員が更新される場合は、「お届け会員」として登録し、その旨を会員に通知します。また、脱会される場合は、その事務処理を行い、その処理が行われたことを「お届け会員脱会受付確認通知書」により会員へ通知します。 【第4章 親孝行会員向けサービスについて】 (目的) 第19条 水俣市内に住む高齢者の方々に、水俣を離れて暮らしている息子さんたちなどから、お弁当を届けることを目的とします。 (お弁当のお届け) 第20条 お弁当は、「お元気ですか?子どもさんたちからのお届けです!(便り)」を付け、毎月第2水曜日の10〜12時の間に、指定された高齢者の方々等へお届けします。 2 お弁当のお届け範囲は、配送の関係により、現時点では次に示す市街地を対象とします。 (1)水俣第一小学校校区(湯の児、大迫、深川を除く。) (2)水俣第二小学校校区(江添を除く。) 3 お弁当お届け日の3日前までに、お届け先の不在の確認が取れた場合は、お弁当相当分の日持ちする物産をお届けします。 (入会) 第21条 入会金は、無料とします。 2 入会を希望される方は、「入会申込書」に必要事項を記入のうえ、協議会に申し込み、同時に親孝行会員の半年会費を納入します。 3 事務局は、親孝行会員を希望される方から、「入会申込書」を受領し、会費の納入の確認がなされたら、以後、会員向けの業務を開始します。 4 入会は、随時受け付けます。 (会費) 第22条 親孝行会員の会費は、半年12,000円とします。 2 納入方法は、直接持参、現金書留、郵便振替又は郵便払込みとします。 3 会費を支払われた会員には、「領収証」を発行します。 (配送の確認) 第23条 親孝行会員又はお届け先の方は、その月のお弁当が受け取れない場合、又はその月のお弁当のキャンセルをされる場合は、その旨の連絡を弁当お届け日の3日前までに事務局へ行います。 2 お届け先の不在の確認が取れた場合は、お弁当相当分の日持ちする物産をお届けします。 3 弁当お届け日の3日前までにその月分のお弁当をキャンセルをされた場合は、その月分の会費を返納します。ただし、返納期は、会期満了後、又は脱会届受領後とし、規約第24条第3項の「親孝行会員会費返納計算式」により精算するものとします。 (脱会) 第24条 脱会を希望される方は、「脱会届」に必要事項を記入のうえ、協議会に提出します。 2 事務局は、「脱会届」を受領後、事務手続を行い、脱会処理が確実に行われたことを「親孝行会員脱会受付確認通知書」により会員に通知します。 3 親孝行会員にあっては、脱会の事務処理が行われた次の「親孝行会員会費返納計算式」により、会費を現金書留にて返納します。 「親孝行会員会費返納計算式」 半年会費12,000円−半年会費12,000円÷6月分×利用月数−手数料600円 4 脱会は随時受け付けます。 (更新) 第25条 事務局は、会期期限の数ヶ月前に、会員更新の確認を行うため、親孝行会員に「会員更新確認書」を送付します。 2 会員が更新される場合は、「親孝行会員」として登録し、その旨を会員に通知します。また、脱会される場合は、その事務処理を行い、その処理が行われたことを「親孝行会員脱会受付確認通知書」により会員へ通知します。 【第5章 サービス利用について】 (自己責任) 第26条 会員は、本規約にしたがって本会を利用していただくものとします。 2 会員は、本サービスにより得たものを本規約の定めにしたがい、会員ご自身の判断と責任において利用していただくものとします。 3 本会のサービス利用に関連して、会員が他の会員若しくは第三者に損害を与えた場合、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、又はかかる紛争を解決するものとし、協議会に何らの迷惑や損害を与えないものとします。 4 会員が本規約に違反して、本会又は協議会に損害を与えた場合、会員は本会又は協議会の損害を賠償するものとします。 (禁止行為) 第27条 会員は、本会の利用にあたって、以下の行為をしてはならないものとします。 (1)他の利用者、第三者又は本会の著作権又はその他の権利を侵害する行為 (2)他の利用者、第三者若しくは本会の財産又はプライバシーを侵害する行為及び侵害するおそれのある行為 (3)他の利用者、第三者又は本会を誹謗中傷する行為 (4)事実に反する情報、その他公序良俗に反する、又はそのおそれのある情報を、本会、他の会員又は第三者に対して提供する行為 (5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 (6)選挙活動又はこれに類する行為、その他の政治宗教に関する行為 (7)本会の承諾なく、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して営利を目的とした行為又はその準備を目的とした行為 (8)その他、法令等に違反する又は違反するおそれのある行為 (9)本会又は協議会の運営を妨げ又は、誹謗する行為 (会員情報の管理) 第28条 会員が、本会に登録した個人情報は、本会が保有・管理します。会員はこれらの情報を、本会が本会のサービスを提供する目的で利用することに異議を申し立てないものとします。 2 会員は、本会が本会のサービス及び本会の運営の目的のために、会員が登録した情報を特定の属性毎にまとめた統計的情報として、第三者に開示することに同意するものとします。ただし、本会は、利用者自らが同意した場合を除き、取得した会員個人の本会サービスの利用履歴、会員個人を特定できる情報等を公開しないものとします。 3 本会は、会員個人を特定する属性情報を会員本人の了解なく他社に提供、譲渡することはありませんが、法令等に基づき裁判所その他の司法機関及び行政機関から利用者に関する情報の開示を要求された場合、本会の権利又は財産を保護するために必要な場合、公共の利益又は他の会員の生命財産等重大な利益を保護するために必要な場合、本会が本会サービス維持のため合理的事由により必要と判断した場合は、会員の承諾なしに開示することがあります。 附則 この規約は、平成20年11月18日から施行します。 |
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【お問い合わせ】 〒867-8555 熊本県水俣市陣内1丁目1番1号 水俣市企画課内 みなまたファンクラブ運営協議会 TEL: 0966-61-1607 FAX: 0966-62-0611 Eメール: mina-fan@kjc.biglobe.ne.jp URL: http://www1a.biglobe.ne.jp/mina-fan/ |
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