| 第1章 総則 |
| (名称) |
第1条
|
この法人は、社団法人埼玉県理学療法士会(以下「本会」という)という。 |
| (事務所) |
| 第2条 |
本会は、事務所を埼玉県上尾市春日一丁目26番地7に置く。 |
| (目的) |
| 第3条 |
本会は、理学療法の普及啓発及び理学療法士の学術・資質の向上に努めることにより、理学療法の発展を図り、もって県民の医療及び保健衛生の向上並びに福祉の増進に貢献することを目的とする。 |
| (事業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成させるために、次の事業を行う。 |
| (1) |
理学療法の普及啓発に関する事業 |
| (2) |
理学療法士の教育・研修の実施及び養成への協力に関する事業 |
| (3) |
理学療法に係る刊行物の発行に関する事業 |
| (4) |
理学療法及びその関連機器の研究に関する事業 |
| (5) |
その他目的を達成するために必要な事業 |
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| 第2章 会員 |
| (会員の種類) |
| 第5条 |
本会の会員は、次の3種とし正会員及び名誉会員をもって民法上の社員とする。 |
| (1) |
正会員 埼玉県内において就業又は在住する理学療法士で本会の目的に賛同して入会したもの |
| (2) |
名誉会員 本会に多大な功績のあった正会員で理事会において推薦を受け総会において承認を受けたもの |
| (3) |
賛助会員 本会の目的に賛同して入会したもの |
| (入会) |
第6条
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本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| (入会金) |
| 第7条 |
正会員として入会しようとするものは、総会で別に定める入会金を納入しなければならない。 |
| 2 |
名誉会員及び賛助会員は、入会金を納入することを要しない。 |
| (会費) |
| 第8条 |
正会員及び賛助会員は、総会で別に定める会費を納入しなければならない。 |
| 2 |
名誉会員は、会費を納入することを要しない。 |
| (会員の資格喪失) |
| 第9条 |
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。 |
| (1) |
退会したとき |
| (2) |
会員が禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき |
| (3) |
会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき |
| (4) |
団体である賛助会員が解散したとき |
| (5) |
除名されたとき |
| (退会) |
| 第10条 |
会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に届け出なければならない。 |
| (戒告及び除名) |
| 第11条 |
正会員が次の各号のいずれかに該当するとき、名誉会員が第2号又は第3号に該当するとき及び賛助会員が第3号に該当するときは、総会において正会員及び名誉会員の4分の3以上の同意を得て、その会員を戒告又は除名することができる。 |
| (1) |
会費を1年以上納入しないとき |
| (2) |
理学療法士の倫理に違背する行為を行ったこと等により、本会の名誉を毀損したとき |
| (3) |
本会の定款に違反し、又は秩序を乱す行為をしたとき |
| 2 |
前項の規定により会員を戒告又は除名しようとするときは、その会員にあらかじめ通知するとともに、当該会員に戒告又は除名の議決を行う総会において弁明の機会を与えなければならない。 |
| 3 |
第1項の規定により会員を戒告又は除名したときは、会長はその概要を本人その他会長が必要と認めるものに通知するものとする。 |
| (会費等の不返還) |
| 第12条 |
退会し、又は除名された会員が既に納入した会費、入会金その他の金品は、これを返還しない。 |
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| 第3章 役員及び職員 |
| (役員の種類及び選任) |
| 第13条 |
本会に、次の役員を置く。 |
| (1) |
会長1人 |
| (2) |
副会長若干名 |
| (3) |
理事11人以上15人以内(会長及び副会長を含む) |
| (4) |
監事2人 |
| 2 |
会長、理事(会長を除く)及び監事は、正会員の中から総会において選任する。 |
| 3 |
副会長は、理事の中で互選し、総会において承認する。 |
| 4 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| (役員の職務) |
| 第14条 |
会長は、本会を代表し、業務を統括する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。 |
| 3 |
理事は、理事会を構成し、その業務の執行を決定する。 |
| 4 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| (役員の任期) |
| 第15条 |
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 2 |
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間又は選任されたときの他の役員の残任期間に相当する期間とする。 |
| 3 |
役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
| (役員の解任) |
| 第16条 |
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において正会員及び名誉会員の4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。 |
| 2 |
第11条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。この場合において、第11条第2項中「会員」とあるのは「役員」と、「戒告又は除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。 |
| (役員に対する報酬) |
| 第17条 |
役員は、無報酬とする。ただし、役員には費用を弁償することができる。 |
| (顧問) |
| 第18条 |
本会に、必要に応じ、顧問を3人以内の範囲で置くことができる。 |
| 2 |
顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。 |
| 3 |
顧問は、本会の事業にかかる重要な事項について会長の諮問に応じ意見を述べ、又は助言を与える。 |
| 4 |
顧問の任期については第15条を、解任については第16条を準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「顧問」と読み替えるものとする。 |
| (事務局) |
| 第19条 |
本会の事務を処理するため、本会に事務局を置く。 |
| 2 |
事務局には、事務局長その他の職員を置く。 |
| 3 |
事務局長は、理事会の議決を経て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。 |
| 4 |
事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
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| 第4章 総会 |
| (総会の種類) |
| 第20条 |
本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 |
| (総会の構成) |
| 第21条 |
総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。 |
| (総会の権能) |
| 第22条 |
総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 |
| (総会の開催) |
| 第23条 |
通常総会は、毎年2月及び6月に開催する。 |
| 2 |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
| (1) |
理事会が必要と認めたたとき |
| (2) |
正会員及び名誉会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により、会長に対して開催の請求があったとき |
| (3) |
監事が民法第59条第4条に基づいて招集するとき |
| (総会の招集) |
| 第24条 |
総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。 |
| 2 |
会長は、前条第2項第2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 |
| 3 |
総会を招集する場合には、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、総会の日の5日前までに正会員及び名誉会員に通知しなければならない。 |
| (総会の議長) |
第25条
|
総会の議長は、その総会において、出席した正会員及び名誉会員のうちから選任する。 |
| (総会の定足数) |
| 第26条 |
総会は、正会員及び名誉会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。 |
| 第27条 |
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員及び名誉会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
| (総会における書面表決等) |
| 第28条 |
やむを得ない理由により総会に出席できない正会員及び名誉会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員及び名誉会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。 |
| (総会の議事録) |
| 第29条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
| (1) |
日時及び場所 |
| (2) |
正会員及び名誉会員の現在数 |
| (3) |
総会に出席した正会員及び名誉会員の数 |
| (4) |
議決事項 |
| (5) |
議事の経過の概要及びその結果 |
| (6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 |
議事録には、議長及び総会に出席した正会員及び名誉会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名押印しなければならない。 |
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| 第5章 理事会 |
| (理事会の種類) |
| 第30条 |
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。 |
| (理事会の構成) |
| 第31条 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
| (理事会の権能) |
| 第32条 |
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 |
| (1) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (2) |
総会に付議すべき事項 |
| (3) |
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
| (理事会の種類及び開催) |
| 第33条 |
通常理事会は、隔月1回開催する。 |
| 2 |
臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。 |
| (1) |
会長が必要と認めたとき |
| (2) |
理事の4分の1以上から会議の目的を示して会長に対して開催の請求があったとき |
| (理事会の招集) |
| 第34条 |
理事会は、会長が招集する。 |
| 2 |
会長は前条2項第2号の場合には、請求があった日から20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。 |
| (理事会の議長) |
| 第35条 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
| (理事会の定足数等) |
| 第36条 |
理事会には、第26条、第27条及び第29条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員及び名誉会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 |
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| 第6章 資産、事業計画等 |
| (資産の構成) |
| 第37条 |
本会の資産には、次に掲げるものをもって構成する。 |
| (1) |
財産目録に記載された財産 |
| (2) |
会費及び入会金 |
| (3) |
寄付金品 |
| (4) |
事業に伴う収入 |
| (5) |
資産から生ずる収入 |
| (6) |
その他の収入 |
| (資産の管理) |
| 第38条 |
資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。 |
| (事業年度) |
| 第39条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| (事業計画及び予算) |
| 第40条 |
本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、その事業年度開始の15日前までに総会の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事情があるため、その承認を得られない場合には、その事業年度開始の日から3月以内に総会の承認を得るものとする。 |
| 2 |
前項ただし書の場合において、総会の承認を得るまでの間は前事業年度の予算に準じて収入し、及び支出することができる。 |
| 3 |
前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。 |
| 4 |
会長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、総会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 |
| (事業報告、決算及び財産目録) |
| 第41条 |
本会の事業報告、決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後3月以内に総会の承認を得なければならない。 |
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| 第7章 定款の変更及び解散 |
| (定款の変更) |
| 第42条 |
この定款は、総会において正会員及び名誉会員の4分の3以上の同意を得、かつ、埼玉県知事の認可を得なければ変更することができない。 |
| (解散及び残余財産の処分) |
| 第43条 |
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。 |
| 2 |
総会の決議に基づいて解散する場合は、正会員及び名誉会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 |
| 3 |
解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、埼玉県知事の許可を得て本会と類似の目的を有する他の団体に寄附する。 |
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| 第8章 雑則 |
| (委任) |
| 第44条 |
この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 |
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| 附則 |
| 1 |
この定款は、本会の設立許可のあった日から施行する。 |
| 2 |
本会の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成7年6月30日までとする。 |
| 3 |
本会の設立当初の事業年度は、第39条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成8年3月31日までとする。 |
| 4 |
本会の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第40条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 |
| 5 |
この定款は、平成19年4月10日一部改正により施行する。 |
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