寺田司法書士事務所

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会社各種登記


 旧商法では、取締役会と監査役は必ず設置しなければなりませんでしたが、新会社法により、会社の機関設計が自由になり、株式の譲渡制限規定を設けている会社、いわゆる譲渡制限会社においては、必ずしも取締役会や監査役を置かなくてもよくなりました。さらに、取締役・監査役の任期も最長10年まで延長することができるようになりました。
 会社の大きさに応じて柔軟な機関設計も可能になっていますので、登記手続や会社法務のことなどお気軽に相談ください。

・役員(取締役、監査役、会計参与)の変更
・商号・目的の変更
・本店移転
・支店設置・移転・廃止
・資本金の増加
・資本金の減少
・有限会社から株式会社への変更
・解散・清算

役員変更登記

 取締役の任期は、定款に特に定めがなければ、選任時から2年内に終了する事業年度にかかる定時株主総会の終結時となります。ただし、株式の譲渡制限規定を置いている会社では、最長10年まで任期を伸長することができます。
 監査役の任期は、選任時から4年内に終了する事業年度にかかる定時株主総会の終結時となります。取締役の場合と同様に、株式の譲渡制限規定を置いている会社では、最長10年まで任期を伸長することができますが、4年の任期を短縮することは原則できません。
 会計参与の任期は、取締役の任期と取扱が同じです。ただし、会計参与を廃止すると、会計参与の任期も同時に終了となります。
 代表取締役の任期は会社法では特に定められていませんが、取締役の任期を前提とするため、取締役の地位を失えば、代表取締役も退任しなければなりません。代表取締役が複数いる会社では、代表取締役のみの辞任も可能です。

有限会社から株式会社への変更

 有限会社から株式会社に商号変更することができます。登記手続きとしては、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記を同時にすることになります。
 いったん株式会社に商号変更すると、有限会社に戻すことはできなくなります。

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