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当事務所では、簡易裁判所の認定代理権を取得しておりますので、請求額が140万円以下であれば、ご本人様に代わって訴訟手続を行うことができます。また、請求額が140万円を超える案件でも、訴状、準備書面の作成を通して、弁護士に依頼せず、ご自身で訴訟を行うことも可能です。
支払督促は、金銭の支払いを求める場合に、債務者の言い分を聞かないで、簡易迅速に債務名義を取得し、その債務名義に基づいて、給与や預貯金等の債務者の財産に対し強制執行をすることができる手続です。通常の訴訟手続とは異なり、比較的簡便な手続によって、裁判における判決を受けた場合と同一の効果を得ることのできる制度です。
債務者は、定められた期間内に、裁判所に対して2度「異議申立」をする機会があり、異議申立てを行うと支払督促手続は通常訴訟へと移行し、請求の内容について争ったり、和解の機会を求めることができます。
支払督促の申し立ては、請求の価額にかかわらず、原則債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行います。請求の価額にかかわらずですから、支払督促の申し立てであれば、請求額が1億円でも裁判所の管轄は簡裁裁判所ということになります。
・貸金返還請求
・賃料請求
・敷金返還請求
・建物明渡請求
・離婚訴訟
・解雇予告手当請求
・強制執行手続(不動産執行、債権執行、動産執行)
| 【内容証明】 | 着手金 21,000円(税込)~ |
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【支払督促】 |
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請求額が500万円以内 |
着手金 31,500円 |
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成功報酬 回収額の10%+消費税 |
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請求額が500万円超 |
着手金 52,500円 |
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成功報酬 回収額の10%+消費税 |
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【裁判手続】 |
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請求額が500万円以内 |
着手金 52,500円 |
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※簡裁代理あり |
成功報酬 回収額の15%+消費税 |
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※簡裁代理なし |
成功報酬 回収額の10%+消費税 |
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請求額が500万円超 |
着手金 請求額の1%+消費税 |
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成功報酬 回収額の10%+消費税 |
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【強制執行】 |
52,500円(税込)~ |
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【執行認諾文言付公正証書】 |
31,500円(税込) ※別途公証人の手数料が必要です。 |
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【付郵便送達申請】 |
21,000円(税込) |
※上記金額には、訴状に貼る印紙代や予納郵券料等の諸費用は含まれておりません。